
第1条 本会は日本社会分析学会(略称、分析学会)、Japan Sociological Association for Social Analysis (SASA)、と称します。
第2条 本会の目的は、会員の相互協力による共同営為として、社会の現状分析を進め、そのための理論と方法の深化をはかることにあります。
第3条 本会は主に次のような事業を行います。
(1) 研究例会の開催
(2) 『社会分析』の発行
(3) 共同研究の企画・推進
(4) その他、本会の目的にふさわしい事業
第4条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、会員1名の文書による推薦があり、理事会の一致した承認にもとづき、総会が承認した人とします。
第5条 本会に次の役員をおきます。
(1) 会長 1名
(2) 理事 6名
(3) 監査 2名
(4) 編集委員 若干名
(5) 事務局長 1名
役員の選出に関する規程は別に定めます。会長、理事、監査の任期は3年とし、それぞれ連続6年を越えて在任し続けることはできないものとします。また任期の途中で欠員を生じた場合に補充選出される役員の任期は、前任者の残任期間とします。
第6条 本会に次の特別職をおきます。
(1) 名誉会長(長期にわたり会長職を務められ、理事会で推薦された者)
(2) 名誉会員(本学会への多大な貢献により、理事会で推薦され、総会で承認を得た者)
特別職は、原則として無期限にその職を与え、会費を免除するものとします。特別職は、5条の役員に就任することはできませんが、理事会において意見を述べることができます。
第7条 総会は少なくとも年1回、会長が招集して開催し、議決は出席会員の過半数によって決します。
第8条 本会の経費は会費・寄付金その他の収入によりますが、会費は年額5,000円とします。なお、会員である日本への留学生が帰国等により日本国外で研究等を継続する場合には、日本に在留している当該年度までの年会費を完納した上で5,000円を納付することで、その次年度以降5年間の会員資格を得ることとします。5年間経過後は、理事会において、当該会員の所属等を基準として、再度5,000円を納付することで5年間の会員資格を認めるか、通常の会員資格に切り替えるかを審議した上で、その結果を当該会員にお伝えし、会員継続の意思を確認することとします。
第9条 会員は本学会事務局に申し出ることで退会することができます。退会者は、退会前に発生した未納分の会費を納入しなければなりません。
継続して5年以上会費を滞納した会員は、原則として会員の資格を失うものとします。
第10条 第9条にもとづき、会員資格を失った者(以下、退会者と表記)が再び入会を希望した場合、再入会の手続きは、新入会の場合に準じるものとします。
退会者に会費の滞納期間がある場合は、滞納期間の会費相当額を納入することによって、再入会の資格を得ることができます。ただし、その場合、納入すべき会費相当額は、再入会年度の年会費を含めて5カ年度分を上限とします。
第11条 本会の会計年度は、原則として6月1日から翌年の5月31日までとします。
学会費の請求年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
会計管理は事務局が行います。事務局は毎年6月に年会費の請求を行います。
第12条 本会の事務局の所在は会長が指定するものとし、事務局長1名のほか、事務局員若干名をおきます。
第13条 本規約の変更には、総会の議決が必要です。
第14条 本規約は1996年7月13日より施行します。
第4条改正は2002年7月20日より適用します。
本改正規約は、2010年度総会より施行し、2010年4月1日より適用します。
本改正規約は、2015年度総会より施行し、2015年8月29日より適用します。
本改正規約は、2017年度総会より施行し、2017年7月29日より適用します。
本改正規約は、2023年度総会より施行し、2023年7月28日より適用します。
本改正規約は、2024年度臨時総会より施行し、2024年12月22日より適用します。
第1条 日本社会分析学会の役員の選出は、この規程の定めるところによる。
第2条 会長、理事、監査の選出は、総会において選挙権を有する会員の直接選挙によって行う。
2.総会がハイブリッド方式で開催される場合、投票できるのは対面での参加者(オンライン参加者でないもの)のうち選挙権を有するものとする。
第3条 理事の定数は、6名とする。そのうち3名は、会長の指名により庶務・会計・編集を担当する常任理事とする。
2.監査の定数は、2名とする。
3.編集委員(若干名)は、理事会が選任する。
4.事務局長1名は、会長が指名する。
第4条 理事・監査は、それぞれ選出時点において同一大学等から複数選出はしないものとする。
第5条 総会での選挙は、選挙管理委員会の管理の下で行う。選挙管理委員会は、選挙管理委員3名で構成する。選挙管理委員は、選挙の行われる年に、理事会の議を経て会長が委嘱する。
2.選挙管理委員長1名は、選挙管理委員の合議によって決定する。
第6条 総会での選挙は、会長の選出、理事の選出、監査の選出の順に行う。
2.同数の場合、会長については1名が決まるまで選挙を行う。
3.理事と監査については、当事者間の話し合いでの決定を原則とするが、合意がなされない場合は、選挙管理委員会の管理の下、くじ引きで当選者を決定する。
第7条 会長、理事、監査の選挙権を有するものは、前年度までの会費を納入した会員、当該選挙が行われる総会で承認された新入会員とする。
2.会長、理事、監査の被選挙権を有するものは、前年度までの会費を納入した会員、当該選挙が行われる総会で承認された新入会員とする。ただし、会長、理事、監査は、当該の役職について連続して2期(6年)までつとめた場合、次の1期(3年)は、その役職の被選挙権を有しない。
3.特別職にあるものは、選挙権ならびに被選挙権を有しない。
4.選挙権ならびに被選挙権を有する会員の名簿は、選挙時までに事務局が作成し、選挙管理委員長の承認を受けて確定する。
第8条 会長・理事・監査の任期中に欠員が出た場合、原則として選出時点での次点者を当該役員として選出する。ただし、選出時点で欠員者と同一大学等の理由により選出されなかった者の票数が次点者よりも多かった場合、前者(欠員者と同一大学等の理由により選出されなかった者)を当該役員として選出する。
第9条 特別の事情により総会での選挙が実施できない場合は、郵送により、以下の方法で会長、理事、監査の選挙を行う。
(1)理事会の議を経て、会長が選挙管理委員3名を委嘱する。
(2)事務局は「有権者名簿(確認用)」を作成し、会員への郵送によって選挙権ならびに被選挙権を有するものを確認する。選挙管理委員会による承認を経て、事務局は「有権者名簿(確定版)」を作成する。
(3)「有権者名簿(確定版)」と「投票用紙」を選挙権を有する会員へ郵送する。
(4)選挙権を有する会員は、指定された期日までに所定の「投票用紙」を用いて郵送にて投票を行う。「投票用紙」の宛先は事務局とする。期日内に投票されたかどうかの判断は消印をもとに行う。
(5)選挙管理委員会は開票作業を行う。選挙管理委員会が対面で開票作業に従事できない場合、選挙管理委員会によるオンラインでの立会いの下、事務局長が開票作業を行う。
(6)選挙管理委員長は、選挙結果を当該選挙が行われる年度の総会で報告する。同総会での選挙結果の承認を受けて、新役員を確定する。
付則
本規程は2024年12月22日より施行する。
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